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福岡地方裁判所 昭和38年(ワ)457号 判決

主文

1、原告の請求を棄却する。

2、訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

一、申立

(一)  原告は、

1、被告は、原告に対し、金五一万三、一三九円と、これに対する昭和三八年五月二七日(支払命令送達の翌日)から完済まで年六分の割合による金員の支払をせよ。

2、訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決を求める。

(二)  被告は、

主文1、2、のとおりの判決を求める。

二、主張

(一)  原告の請求原因

1、原告は、海産物の販売を業とするものである。

2、原告は、被告に対し、昭和三七年八月から昭和三八年二月までの間に、代金は前月六日から当月五日までの分を翌月五日に支払の約定で、代金合計金五一万三、一三九円の海産物を売渡した。

3、かりに、被告が買主ではないとしても、被告は現金屋堤清修の名を使用して食料品の販売営業をなすことを許諾し、被告振出の約束手形五通が支払われてきたので、原告が被告を営業主と誤認して取引したのは当然であるから、被告も本件買掛残代金につき支払の義務がある。

4、よつて、被告に対し、原告の申立1、の金員の支払を請求する。

(二)  被告の答弁

原告の請求原因は全部争う。

三、証拠(省略)

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